令和4年度診療報酬改定

 リハビリ実施計画書の患者署名欄に初回を除いて、主治医がカルテに説明内容について記載していれば、患者さんやご家族の署名が要らなくなる。

 医師は忙しいので、一部に限られそうな気もするが、遠方にキーパーソンがいるケースでは病棟が困ることも無くなりそうだ。

 他にもリハビリ関連では、回復期リハビリテーション病棟の疾患別リハに心筋梗塞後が追加されたり、療養病床にFIMの測定が義務化されたり、透析中の運動療法の算定が追加されたりと、追加が多い印象だ。

 一方、摂食嚥下支援加算が摂食嚥下機能回復体制加算に名称が変更されて、PTOTの参加が努力義務になっている。他の基準が厳しくなっているので、算定しやすいかと言うとそうでもなさそうだ。

 厚労省の原文を読んでも目が疲れそうだが、概要はyoutube で検索すると解説動画がわらわら出てくるので、興味のある方は参照されたい。

 

 リハ職種が日々の業務で直接知っておかないといけないのはFIMと計画書の辺りかと思うが、点数が改善しなくても逓減措置もないので、単に業務が増えるだけになりそうだが、要は、より必要性の高い対象にリハのリソースを回せと言う話だろう。療養病床の患者さんに不利にならなければいいけどなあ、とちょっと思ったりする。